誰もが安心して住み続けられるまちづくり

組合員の資格および脱退・減資について

2024/11/20 東京ほくと

※東京都に住所または勤務地を有する方は、組合員になることができます(定款第6条)。転居や亡くなられた場合はご連絡ください。
※当医療生協からの脱退・減資につきましては、定款第10 条(自由脱退)および第17 条(出資口数の減少)によって、事業年度末の90日前(12月31日)までに連絡をいただき、年度末(3月31日)に処理することが基本となっています。

お困りのことがあればお気軽にご相談ください。
東京ほくと医療生活協同組合 本部組織部 TEL.3913-9100

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