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マイナ保険証なくても医療受けられる

2024/07/17 東京ほくと

診療報酬改定の影響と負担~新たな加算・管理料も~

マイナ保険証なくても医療受けられる

北足立生協診療所 事務長 吉野浩司

 診療報酬が6月1日から改定されました。変更になったもの、新設されたものなどの一部を紹介します。

別表

別表の見方‥表示は金額です。差額の右側に割合ごとの負担額を示しています。
(例‥差額30円で3割負担の場合 30×0.3=9円の窓口負担増)
 「旧」に金額が入っていないのは新設されたものです。そして、ここに掲載されているものすべてが一人にかかる費用ではありません。
 医療機関ごと、個人ごとに算定されるものされないものがあります。くわしくはかかりつけの医療機関に問い合わせて下さい。

 この中で算定要件が大きく変わったものは「特定疾患療養管理料」と「生活習慣病管理料」です。
 今まで糖尿病・高血圧・脂質異常症は「特定疾患療養管理料」に該当していましたが、6月1日より「生活習慣病管理料」へ変更となりました。この管理料は生活習慣に関する総合的な治療管理が重要であることから設定されたものです。
 「療養計画書」をもとに治療管理を行う旨を患者に説明し、同意と署名を得て計画書を交付することとされました。そのため上記病名で通院する方は、6月以降の受診時に同意の署名をすることになります。(初回以降に療養計画書の内容に変更が無ければ、署名や毎回の交付は不要です。概ね4か月に1回以上の交付が必要です)
 新設された「医療DX推進体制整備加算」は電子カルテ情報共有サービスを利用した診療や、マイナ保険証の利用などが算定要件に盛り込まれるなど、医療機関がマイナ保険証利用を推進させるしくみになっています。  現行の保険証が今年12月2日に廃止されるというのは、新規発行ができなくなるという意味です。廃止の時点で発行済みの保険証は、12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用することができます。すべての保険証が使えなくなるわけではありませんのでご注意ください。
 そして今年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方、マイナンバーカードを保有していても保険証利用登録をしていない方には、資格確認書が交付されます。この資格確認書でも引き続き医療機関へ受診することができます。交付の方法は保険者・自治体等によって違います。加入している健康保険者へお問い合わせ下さい。

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