定款第10条に基づき、2年間以上住所変更の届出を行わず、所在不明となっている組合員の脱退処理を行います。住所確認ができた場合は、再度加入手続きを行い組合員資格が復活します。 なお脱退処理該当者名簿は、3月15日から1か月間、北区豊島3-5-6にある本部組織部で閲覧できます。
東京ほくと医療生活協同組合 理事長 今泉貴雄